再婚禁止期間をご存知でしょうか。女性だけに規定されているものであり、女性差別、平等権を定めた憲法に違反しているといわれてもしょうがないように感じます。これは最近話題になっている妊娠や出産に際して、離婚後の日数で誰が父親かという判断基準となっている法律があって、そのために再婚禁止期間を一般的には設けるようです。
考えてみると、男性の子供の認知のために創られた法律ですので、妊娠・出産ができない男性には何ら制限はありません。女性が離婚直後に妊娠が発覚して、彼との間に出来た子に間違いないのだけれども法律で父親として認めてもらえないことになります。そのために再婚禁止期間があるのです。
もし離婚した時点で妊娠に気がついていなくても、6ヶ月の再婚禁止期間を設けておけば、どちらの男性が父親かが判断できるということなんですね。離婚時に妊娠していて出産した場合は、出産後が再婚禁止期間であっても再婚できます。また離婚した夫が失踪宣告を受けている場合も認知できないので再婚期間の適用が行われないそうです。
また、再婚する男性が前の夫である場合もこの法律は適用外となります。なぜかという理由は説明不要でしょう。夫の生死が3年以上不明のときに裁判離婚したケースにも再婚禁止期間が適用外となります。以上のようなケースは別にして、女性は離婚後、すぐには結婚できないこと、認知で問題が生じる可能性があることは覚えておきましょう。
民法772条問題![Powered by 269g[ブログ・ジー]](http://269g.jp/img/269g.gif)